safety management
安全管理体制
安全管理について
浜名湖遊覧船の乗組員は、日常時の「事故予防措置」と非常時の「救命対応訓練」を最重要項目としています。法定点検のほか自主的に安全環境を整備する「安全管理規定」の遵守を徹底する安全管理体制が業界やマスコミに評価されています。
- 浜名湖遊覧船は、定期航路を運航する定期便を基本としています。航路(起点・終点・寄港地・相互間距離・航行経路・標準運行時刻・速力基準など)を明確に定め、すべて国土交通省の許認可申請で営業許可を得た内容となります。すなわち、事前に決められた安全で安定した航路以外は運航いたしません。
- 浜名湖遊覧船では、所有船舶および付随する業務を含めた「安全管理規程」を定め、経営者が安全最優先意識の徹底を図り、安全統括管理者および運航管理者を中心に、すべての従業員が確実に遵守しています。
- 事故を起こさないために、日々の運航に必要な情報の収集と得られた情報により判斷できるよう、事故につながる要因を「内的要因」と「外的要因」に区分けして安全管理しています。
- 「内的要因」には、船体部(船殻・舷側・舷壇・甲板・客室・掲示物)・操舵設備(操舵機・舵)・救命設備(救命浮環・救命浮器・救命胴衣)・消防設備(消火器・バケツ)・航海用具(船灯類・信号紅炎・汽笛・コンパス・放送装置)・係船用具(錨・索具類)・機関部(主機関・FOタンク・発電機・配電盤・ポンプ類)・健康状態(アルコール検査)などが含まれます。
- この「内部要因」となる項目を、毎日第一便の前に必ず点検を実施します。その内容を「点検カード」に記録として残しており、もしひとつでも不足があった場合はその船舶は使用しない規定になっています。
- 運航の可否判斷も規定に定められており、その中でも「外的要因」とされる気象や海象などの条件面を確認して「航海日報」に記録を残します。
- 特に「運航中止基準」により、浜名湖内全港が下記に掲げる条件に「ひとつでも達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとらなければならない」と規定しています。
・風速:大型船16m/s 小型船12m/s以上
・波高:1m以上
・視程:300m以下 - 急激な豪雨や突風が起こることによる事故誘発を避けるために、毎日3回の定点観測を実施して気象や海象の変化に対応します。
- 事故発生時の通報は、船長が事故の状況を運航管理者に速報し、判明したものから遂時追報することでインシデントの影響を最小限に留めます。また、海難訓練を年一回実施することで非常時の救命誘導に備えています。
- 安全の確保は運輸事業の一番の基本であることから、「運輸安全マネジメント制度」のガイドラインに従い、国土交通省中部運輸局の地方運輸安全調査官により年一回以上の「運輸安全マネジメント評価」を受けています。